【2024年診療報酬改定に伴う加算に係る掲示について】
当院は、関東信越厚生局長に以下の施設基準の届出を行っています。
■ 歯科初診料の注1に規定する基準【(歯初診)第953号】
歯科初診時の院内感染防止対策として、十分な装置・器具(口腔外バキュームなど)を備え、安全対策や感染症対策に関する研修を修了した常勤の歯科医師およびスタッフが配置されています。
■ 医療DX推進体制整備加算・電子的歯科診療情報連携体制整備加算2【(歯医DX2)第49号】
医療DXを通じて、質の高い歯科医療を提供するための体制を整えています。マイナ保険証を活用したオンライン資格確認や電子処方箋、電子カルテ情報共有サービス等を通じて、他の医療機関や薬局との間で正確な診療情報・お薬の情報を安全にリアルタイムで共有・連携できる仕組みを運用しています。
■ 歯科外来診療医療安全対策加算1・歯科外来診療感染対策加算1【(外安全1)第460号 / (外感染1)第460号】
外来診療における安心・安全な歯科医療を提供するため、医療安全および院内感染防止の対策体制を整えています。
・不測の事態(緊急時の体調変化など)に備え、AEDや血圧計、酸素ボンベ等の医療機器を常備し、地域の総合病院(緊急搬送先医療機関)との緊密な連携体制を確保しています。
・歯科ユニット毎に歯の切削時等に飛散する細かな物質を吸収できる口腔外バキューム等を設置し、常に清潔な診療環境を保っています。
■ 在宅患者訪問診療料の注13に規定する基準【(医管)第299号】
在宅で療養を行っている患者さんや通院が困難な患者さんに対し、計画的な医学管理のもとで定期的な訪問診療(往診)を行い、適切な在宅医療を提供できる体制を整えています。
■ 口腔管理体制強化加算【(口管強)第168号】
ライフステージに応じた安心・安全な歯科医療を提供するため、定期的なお口のメンテナンスや虫歯・歯周病の重症化予防、口腔機能の管理(口腔機能発達不全症や口腔機能低下症への対応)を専門的に行う体制を整えています。
■ 歯科訪問診療料・在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料【(歯訪診)第648号 / (口実地)第45号】
通院が困難な患者さんのために訪問歯科診療を行う体制を整え、ご自宅や施設にお伺いして治療や口腔ケア、専門的な口腔リハビリテーション(かむ機能や飲み込む機能の維持・回復の訓練)を実施しています。
■ 口腔粘膜処置・手術用顕微鏡加算(光機能診断)【(口腔粘膜)第291号 / (手光機)第286号】
口腔内の粘膜疾患(口内炎や白板症など)の早期発見・適切な処置を行うため、専用の診断装置(光機能診断装置など)を導入し、精密な検査と管理を行っています。
■ 歯科技工加算1・歯科技工加算2【(歯技連1)第17号 / (歯技連2)第12号】
入れ歯や被せ物(義歯や補綴物)を迅速かつ精密に作製・調整するため、歯科技工士と歯科医師が緊密にリアルタイムで連携し、患者さんのお口に合わせた最適な医療を提供できる体制を整えています。
■ 光学印象【(光印象)第17号】
従来の粘土のような材料での型採りに代わり、最新の3次元口腔内スキャナー(光学印象装置)を用いてお口の中を撮影し、光のデータとして精密かつ快適に歯型を採ることができる体制を整えています。
■ 歯科CAD/CAM冠処置【(歯CAD)第796号】
歯科用CAD/CAM(コンピュータで被せ物を設計・作製するシステム)を用いて、保険適用でのプラスチックとセラミックを混ぜ合わせた白い被せ物(CAD/CAM冠)の治療を行う体制を整えています。
■ 歯科補綴物維持管理料【(補管)第1600号】
当院で装着した冠(被せ物)やブリッジについて、2年間の維持管理(定期的なメンテナンスや、万が一破損した場合の再装着・再作製など)を責任をもって行う体制を整えています。
■ 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5【(歯外在ベⅠ注)第76号】
医療従事者の処遇改善(賃上げ)に向けた国の施策に基づき、当院で働く歯科衛生士、歯科技工士、医療事務、その他スタッフの適切な処遇改善を行うための体制を整え、届出を行っています。
■ 歯科技工所ベースアップ支援料【(歯技ベ)第233号】
歯科技工を委託している外部の歯科技工所と緊密な連携を行い、そこで働く歯科技工士の適切な処遇改善(賃上げ)を支援するための体制を整えています。これにより、質の高い入れ歯や被せ物を将来にわたって安定的に提供できる環境の維持に努めています。
当医院は保険医療機関です。
・個人情報保護法を順守しています。
問診票、診療録、検査記録、エックス線写真、歯型、処方せん等の「個人情報」は、別掲の利用目的以外には使用しません。
通院困難な患者さんには、在宅訪問診療を行っています。
・新しい義歯(取り外しできる入れ歯)を作るときの取り扱い
新しい義歯を保険で作る場合には、前回製作時より6ヵ月以上を経過していなければできません。
他の歯科医院で作られた義歯の場合も同様です。
当医院では診療情報の文書提供に努めています。
・金属床による総義歯の提供(料金の一部は保険から補填されます)
コバルトクロム床:176000円
・令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み
後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として、医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます。
先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金は要りません。